細則 04/03/07

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■しずおか創造ネット細則

第1条(目的)
本細則は「特定非営利活動法人 しずおか創造ネット」の活動について定める。

第2条(会員の加入)
新規加入の正会員希望者は正会員に推薦され、理事会によって承認されるものとする。

第3条(事業)
(1)事業は企画提案推進者が企画の管理運営の責任を持つものとする。

(2)事業はすべて理事会が承認するものとする。ただし事業費50万円以上の企画は
総会の承認事項とする。
第4条(組織及び運営)
事業は、事業部制とし、各事業部にはマネージャーを置き統括する。
(1)アイティ(IT)事業部は、IT(情報技術)に関する業務を行う。
(2)介護リサーチ事業部は、介護サービス事業所の情報公表制度にともなう情報調査の
指定調査機関として活動する。

第5条(事務局)
本法人の事務局長のもとに、会計担当者を置くことができる。

第6条(会員の遵守事項)
(1)会員は本法人の活動を通して知り得た情報および個人情報を無断で他に
漏洩してはならない。会員を退いた後も同様とする。
(2)会員は他人への中傷、侮蔑、無責任な噂などを、文書または電子メール
等によって流すことを禁止する。
(3)著しい場合には必要な処置をとるものとする。
(4)(1)項の秘密保持に違反した場合は、公務員と同様に刑法その他の罰則の適用を
受けることがある。参考:地方公務員法第34条(秘密を守る義務)

第7条(苦情処理委員会)
(1)本法人の事業について、内部や外部からの苦情処理に関し、苦情処理委員会を置き
理事長が統括する。
(2)介護サービス事業所の調査に関する内部や外部からの苦情処理に関しては、介護
リサーチ事業部が担当し、苦情の記録をするとともにすみやかに処置する。
手続き等については、介護リサーチ事業部マネージャーが統括する。
(3)介護リサーチ事業部で処理できない案件は、直ちに理事会に報告し苦情処理委員会
で協議する。
(4)外部に対する苦情に関する説明責任者は介護リサーチ事業部の担当理事があたり
重要な案件については、理事長が、これにあたる。
(5)いずれの案件に関しては、これを記録と保管をし、静岡県等の関係部署に報告する。

第8条(Web サイト)
本法人の広報および会員の情報共有のため、Web サイトおよびメーリングリス
トを設ける。本法人の電子媒体における管理責任者は、事務局長とする。

第9条(賛助会員)
賛助会員の特典として、本法人の Web サイトに広告を掲載できるものとする。

第10条(改正)
本細則の改正は、「定款第5章 総会」に記された総会の議題と手続きによって行われる。

第11条(施行)
本細則は平成16年1月18日より施行された。
改定 平成18年4月9日

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